(趣 旨)
第1条 この要項は、山梨県立博物館(以下「博物館」という)が行う、かいじあむミュージアムキット(以下「キット」という)の貸出事務を円滑に進めるためのものです。
(貸 出)
第2条 博物館は、次にあげる貸出要件を満たした学校等に、キットの貸出を行います。
2 貸出の期間は2週間までですが、特別な理由があるときはさらに延長して貸出を受けることが出来ます。
3 貸出を受ける際には、事前に博物館企画交流課と打合せの上、資料借用申請書(様式1)を提出し、承認(様式2による)を受ける必要があります。
(貸出要件)
第3条 貸出要件は、次の各号のとおりです。
(1) キットの借用目的が授業等の教育的活動であること。
(2) 貸出から返納までの間、責任をもって対応すること。
(3) 前号のため管理責任者をあらかじめ定めること。
(4) キットの活用状況について博物館への報告(様式3による)ができること。
(5) キットの運搬等について費用が発生する場合、その経費を負担すること。
(遵守事項)
第4条 管理責任者は、次の各号のことを遵守してください。
(1) キットは貸出を受ける目的以外に使用したり転貸したりしないこと。
(2) 貸出を受けた期間中は、細心の注意を持って取り扱うこと。
(3) キットは承認された期間内に返納すること。
(4) キットの梱包や運搬等について、館員の指示に従うこと。
(5) キットの改造等、故意に変更を加えることはしないこと。
(損傷等への対応)
第5条 貸出を受けた間の、運搬や保管、活用中におけるキットの汚損、損傷、亡失等が発生したときは、管理責任者は速やかに、博物館企画交流課に連絡をとり、必要な指示を受けてください。
2 この場合の修理、保障等について、博物館との協議により、必要な対応を願うことがあります。
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