■ヨゲンノトリの画像利用申請について |
ヨゲンノトリの画像を商用利用されるときは、事前に以下の書類をご提出ください。
また、書類作成前に当館資料情報担当までお問い合わせください。 |
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(1)使用許可申請書
特定の様式はありません。作成例を参照して作成してください。
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(2)観覧料等免除申請書
所定の様式(PDF、Word)に、記入例を参照して記入してください。
ただし、利用料免除対象は県内の事業者に限ります。
免除対象とならない場合、および免除を希望しない場合は、作成・提出の必要はありません。 |
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【ご注意】
(1)・(2)のいずれも、申請者が団体の場合は、団体名と団体代表者名を記載の上、社判などの公印で作成してください。
(1)・(2)の書類確認後、当館から使用許可書を送付いたします。「申請→許可→利用開始」の日付が前後しないようにご注意ください。
使用許可書において、「暴瀉病流行日記」及び「ヨゲンノトリ」に関する一切の権利が山梨県に留保されていることをご確認いただき、「暴瀉病流行日記」及び「ヨゲンノトリ」を用いた商標の登録を行わないことを使用許可の条件とさせていただきます。
利用料の免除対象とならない場合、1点につき6,270円が必要です。利用料は、別途山梨県出納局より納付書が送付されますので、指定の金融機関にて事前に納付してください。納付から確認まで2〜3週間程度お時間をいただきますので、ご承知おきください。
当館からの画像の提供を必要とせず、オリジナルのイラストなどに翻案して利用される場合は、上記の手続きは必要ありません。 |
何かご不明な点がございましたら、お気軽に下記までお問い合わせください。
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■問い合わせ先
山梨県立博物館
〒406−0801 笛吹市御坂町成田1501−1
電話055−261−2631 FAX055−261−2632
メールアドレス : [email protected]
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